モノマネー(先払いヤミ金)裁判に関する判決報告
(大阪地方裁判所令和5年(ワ)第2929号事件に関し)

弁護士(大阪) 向井雄紀

1 はじめに

 大阪地方裁判所は、令和7年4月22日、「モノマネー」という名称を用いていわゆる先払い買取現金化サービス(以下、「本件サービス」という)を営んでいた業者の提供していた本件サービスが形式的に売買契約でも貸金業法にいう「貸付け」に該当すると認定する判決を下し、先例として大きな意義を有するためその概要を以下に報告する。

2 事案概要と争点

 本件サービスに関する一連の流れは、利用者が商品写真データ送付のみでの商品買取申込みを行い、業者が当該データのみから査定額を提示して利用者と電子契約を締結し、業者が買取代金を利用者に先払いし、後日、発送期限内における業者への商品不発送を理由に指定期限までに買取代金相当額の返還と違約金として同買取代金の30%の支払いを行うというものである。本件裁判は、本件サービスを繰り返し利用していた原告が、被告会社及びその代表者に対し、本件サービスが貸金業法に違反する高利率での貸付けにあたり不法行為に該当する等として損害賠償を求めた事案である。争点は、本件サービスが貸金業法第2条の「貸付け」に該当するか及び原告の損害額である。

3 判決概要

 裁判所・・・

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