モノマネー(先払い買取現金化サービス)訴訟報告

弁護士(大阪) 上田智子

 消費者法ニュースNo.142(46頁)で途中経過の報告がされた「モノマネー(先払い買取現金化サービス)」訴訟について、2025年(令和7年)4月22日、大阪地裁において判決が下された。

 上記判決は、新型ヤミ金の類型の一つである先払い買取現金化サービスについて、実質は貸金に該当するとして、貸金業法違反で被告会社及びその代表者の共同不法行為責任を認めた画期的なものである。

1 事案の概要

 本件訴訟は、被告会社が提供する「モノマネー」という名称の先払い買取現金化サービス(以下「本件サービス」という)は、形式上は中古品買取事業であるが、実質は高金利貸付けであるとして、本件サービスの利用者である原告が、被告会社及びその代表者に対し、共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。

 先払い買取現金化サービスとは、利用者が商品の写真データを被告会社に送付することをもって当該商品の買取申込みがあったとし、被告会社が、当該商品の代金を利用者に振り込んで先払いするというものである。形式上は、後日、利用者が当該商品を被告会社に送付することになっているが、期限内に商品を送付しなかった場合、利用・・・

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