買い取り金融対策全国会議 大阪いちょうの会 司法書士(大阪) 前田勝範
1 令和2年頃に現れた、いわゆる給与ファクタリングと称される手口を皮切りに、ヤミ金融が貸金業法や出資法違反により警察当局から摘発を受けるたびに契約形態を変え、後払い現金化と称する手口、先払い買取現金化と称する手口、そして、現在では「商品券等の先払い買取現金化」と称する手口へと移行している。
「商品券等の先払い買取現金化」とは、利用者が業者に対して手元にない商品券等を市場価格よりはるかに低廉な価格で売却することにより先に金銭を受領し(実質的な「借入れ」)、利用者の給料日等に実際に商品券等を購入したうえで、業者に送付する(実質的な「返済」)というものである。
商品券等は、チケットショップ等での取引価格が安定しており、概ね券面額の97%以上の価格で売却できるが、上記のスキームでは、チケットショップ等での取引価格よりはるかに低廉な価格(50%〜70%)での売却が条件とされており、その差額が実質的な利息に該当するといえる。
2 以下具体例である。
(具体例) 利用者が手元にない3万円分の商品券を2万円で「先に」売却して金銭を取得し、1ヶ月後 |
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