2003年(平成15年)6月14日に発生した「八尾ヤミ金心中事件」によりヤミ金被害が大きな社会問題となり、「ヤミ金融対策法」が施行された。
2006年(平成18年)に「貸金業法」の名称変更を含む、グレーゾーンの廃止、無登録営業の、10年以下の懲役ないし3000万円以下の罰金、総量規制(収入の3分の1)の改正がされ。出資法違反の暴利規制10年以下の懲役ないし3000万円以下の罰金の改正がされた。
しかし以降も、チケットヤミ金、家具リース、自動車リースなどのヤミ金、ファクタリング(債権譲渡)、先払いヤミ金(買取代金の先払い)など、金融を求める人達に対して、貸金の形をとらず、「不動産・動産・債権の売買など」の別の契約を使って実質暴利を得るヤミ金商法が後を絶たない。
貧困、窮状を利用して「金のない人」に暴利の金融をする脱法を禁じるための「みなし貸金業」の立法を求める「全国連絡会」の結成を目指して、本特集を組む。
「みなし貸金業の立法を求める全国連絡会」結成総会 2025年8月2日(土) 午後4時〜 エル・おおさか 1 現在のヤミ金犯罪と被害の実態報告 2 ヤミ金犯罪を取締る立法に対する意見 3 今後の活動と |
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