弁護士(兵庫) 加藤昌利
近時の保険法分野における裁判例を紹介する。
〔1〕大阪地裁令和5年12月14日判決
1 本件は、ペダル付きの原動機付自転車(いわゆるモペット)につき、原動力がもっぱら人力であるものにはあたらないことから、個人賠償責任保険の免責条項の除外事由に該当しないとして、保険金請求を棄却した事例である。
2 原告は、モペットで走行中に歩行者に衝突して傷害を負わせ、損害賠償責任を負担したため、個人賠償責任保険契約に基づき、被告保険会社に保険金請求を行った。
モペットは、①電源を入れた状態でスロットルを回し、ペダルをこぐことなく、モーターの動力のみにより走行する方法、②電源を入れた状態で、スロットルを回さずにペダルをこぎ、モーターの動力による補助を受けながら走行する方法、③電源を切った状態で、モーターに頼ることなく、ペダルをこぐことで走行する方法という3種類の走行方法があるが、道路運送車両法上の原動機付自転車に区分され、自賠責保険への加入が義務付けられている。このため、自賠責保険未加入に対しては罰則が適用されるし、自賠責保険未加入のモペットによる被害については、政府保障事業の適用がある。
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