日本学術会議の会員の選任申立てについて、従来、学術会議の独立性から政府首相がこれを拒否することはなかった。これは、憲法第23条「学問の自由は、これを保障する」との規定により政府、国が日本学術会議の独立性を侵害してはならない、と解釈されていた。第2次大戦中、前、政府は、「天皇主権」「軍事独裁」「天皇=国体」とのおよそ民主主義、人権を奪う独裁から、「天皇は国の機関」とする学説を排除して大学から教授を排除するなどの事件を発生させた。狂気の独裁、大量殺人、破戒の政治がされた。
その歴史を踏まえた「憲法第23条学問の自由」とは、政府、国の、学問や文化に対する介入が禁止される。「大学の自治」は憲法上の人権であり、「学問や文化に対する介入の禁止される」と解釈されていた。
安倍元首相は、憲法9条違反「軍事国家を目指す」、「緊急事態条項」で憲法の規定の停止する憲法改正を目指した。そして、安倍元首相、菅官房長官(その後首相)はこれを承認せず、これを引き継いだ、自民党・公明党、維新の会は、従前の学術会議の独立を奪う日本学術会議法案を提案した。独立を奪う日本学術会議法案は日本の民主主義を破壊するとして、国会前で多・・・
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