弁護士(東京) 瀬戸和宏
事案は、特定適格消費者団体が、消費者裁判手続特例法に基づき、いわゆる情報商材被害につき、不法行為を理由として売主会社及び勧誘者個人につき、売買代金相当額の損害賠償義務があることの共通義務確認の訴えであり、本判決は、いわゆる「支配性」要件について判断を示し、原判決を破棄した最高裁2024年(令和6年)3月12日判決により差戻された1審判決である。
差戻審における被告らの主張は、①㋐当機構が虚偽または著しく誇大な勧誘だと指摘したWebサイトから購入した消費者の数について、Webサイトを経由することなく購入した者が多数いる、㋑「多数性の要件が充足されるためには、権利行使を行う可能性が高い、購入した商品に対して苦情を申し立てている消費者が多数存在すること要すると解するべきである」などとして特例法の要件である「多数性」の立証がない、②勧誘者個人について、「不特定多数に向けて宣伝をした者にすぎない」から、特例法の被告適格である「勧誘をする事業者」に該当しない、③説明・勧誘時の説明と実際の商品や性能との間に齟齬はない、説明・勧誘時の商品価格の説明は顧客の判断を誤らせるものではな・・・
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