GOLDMINE事件について

弁護士(東京) 瀬戸和宏
弁護士(東京) 川見未華

1 はじめに

(1)事件の概要

 本件の事案は、GOLDMINE株式会社(以下、「G社」という)が、Webページにおいて、高収入のアルバイトであるとしてメンズバイトを募集し、応募者に対し「レンタル彼氏」としてG社の運営するポータルサイト「Cosmen」(以下「本件サイト」という)に登録すれば、初期費用と月額のポータルサイト利用料がかかるが、レンタル彼氏として高収入を得ることができると説明して「業務提携契約」を締結するが、実際には、レンタル彼氏としての仕事はなく、その結果、契約を解除する旨の連絡をしたり、あるいはG社から提供された自身のポータルサイトの情報を更新することもなく放置して月額利用料を支払わないでいたところ、数年後にG社から一括請求を受ける、というものである。

(2)事件の特殊性

 契約者が、G社からの請求に応じないと、支払督促を提起され、これに異議を述べると簡易裁判所の訴訟が係属する。東京簡裁以外の支払督促に異議を述べると、支払督促を取り下げ、合意管轄である東京簡裁に提訴される。この結果、G社を原告とする同一内容の訴訟が東京簡裁に多数係属す・・・

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