弁護士(埼玉) 池本誠司
後払い決済業者による悪質サイト業者の代金決済
インターネット上の詐欺的定期購入商法等の代金決済手段として、後払い決済サービスと呼ばれる支払方法が多用されている。BNPL(Buy Now Pay Later)とも呼ばれる。
後払い決済は、2月内払いを条件とすることによって割賦販売法の個別信用購入あっせんの適用を受けない仕組みであるとしているため、後払い決済業者は、抗弁接続、加盟店調査義務、苦情適切処理義務等の適用を受けないと主張する。
国民生活センターの集計によれば、後払い決済の相談件数(PIO-NET)が、2021年度20,302件、2022年度42,870件、2023年度44,639件、2024年度(2月末まで)48,800件と増加しており、特定商取引法2021年改正後も詐欺的定期購入のトラブル件数が増加している要因として、後払い決済業者の存在が大きいといえる。
本稿では、取引の仕組みと割賦販売法の適用関係を再確認することにより、一部の取引は割賦販売法の適用対象となる形態があることを明らかにする。また、BNPLの業界団体である日本後払い決済サービス協会の自主規制の活用による・・・
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