適格消費者団体・特定適格消費者団体・特定非営利活動法人 消費者支援機構関西(KC’s)
消費者庁は2024年4月25日、エステー株式会社(以下「同社」といいます)に対し、同社が販売をしていたMoriLabo4商品1に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)であるとして、措置命令を行いました。
同社は、これら対象商品を使用することで、トドマツ精油の香りの成分が、浮遊するスギ花粉を含む花粉をガードする効果、スギ花粉をコーティングすることによりアレル物質の働きを低減する効果等が得られる、といった表示をして販売していましたが、消費者庁は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料が提出されなかったとして、上記措置命令に至ったものです。
当団体では、消費者がこれら表示により上記の効果があると誤認して購入した場合、同社が、購入代価の返金等の対応を行うことが必要と考え、8月5日付けで同社に「お問合せ」を送付しました。
9月10日付けで受領した「回答書」において、同社は、すでに消費者からの申出を受け付ける窓口を設置しており、消費者からの事情を聞いたうえで内容に応じて代品等・・・
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