特商法の抜本的改正を求める全国連絡会
Q9 連鎖販売取引に登録制などを導入すべきなのは、どうしてですか。
A 悪質な仕組みを用いる業者を、市場に参入させないためです。米国やEUの場合は、ピラミッドスキームを違法として強力な制裁や被害救済の仕組みを持ちます。ところが、日本の場合は、行為規制に違反した場合に行政処分をするという仕組みですので、悪質な事業者は違法な収益を持ち逃げしてしまい、悪質業者への抑止力が不十分です。参入規制を課して、違反したら速やかに厳罰が科せられるとすることが被害抑止に有効です。
Q10 連鎖販売取引に登録制などを導入する場合、登録等の可否は誰が、どのように判断するのですか。
A マルチ取引は、契約者が勧誘員となり、新たな契約者を次々と勧誘することで組織を拡大するもので、インターネットなどにより勧誘対象が全国的に広がりやすい状況もあることから、登録、確認等の参入規制に関する事務は、国が行うべきと考えられます。
そして、登録等の手続においては、組織、責任者、連絡先、取り扱う商品・役務の内容・価額、利益が得られる仕組み、収支・資産の管理体制、苦情処理体制などを事前に申告させて審査を・・・
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