Zoomで勧誘する就活塾

弁護士(大阪) 岡田 崇

Q

 私は大学4回生で就職について不安を抱いていたところ、インターネット上で就職についての能力をテストするサイトを見つけ、回答しました。Web会議ツールZoomで無料で結果を解説してもらえるということで、指定された時刻にIDとPWを入力し、手持ちのパソコンを用いてZoomで接続しました。Zoomでのテストの解説が終わってから、就活についてのオンライン塾の勧誘を受けました。テストの結果が悪かったこともあり、そのときは魅力的に思って申込みをしましたが、後でよく考えてみると、値段が高すぎるように思います。契約を解消できるでしょうか。

A

1 本件では、消費者に販売目的を告げることなく、Zoomに接続させ、その中で業者が勧誘を行っていることから、特定商取引法上の電話勧誘販売にあたりクーリング・オフすることが考えられますが、固定電話や携帯電話ではなく、Zoomを用いていることが問題となります。

2 特定商取引法では電話勧誘販売を販売業者等が電話をかけ又はかけさせて行う勧誘であると定義していますが(同法2条3項)、「電話」について定義はされていません。

 また、固定電話、携帯電話等を提供・・・

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