矛盾の多い「会計年度任用職員制度」と消費生活相談員

消費生活相談員 新屋康夫

はじめに

 2017年5月に地方公務員法・地方自治法の一部改正が行われ、自治体に働く臨時・非常勤職員が、新たに「会計年度任用職員」という名称で任用され直すことになり、今回の改正で、総務省の調査で全国に約64万人いるとされていた正規職員と変わらない職務内容・責任を負って働いている臨時・非常勤職員の任用形態が、2020年4月から大きく変化することになった。

 法改正の際に、衆参の附帯決議で「現行の臨時的任用職員及び非常勤職員から会計年度任用職員への移行に当たっては不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行われるよう、地方公共団体に対して適切な助言」をするよう政府に対して求め、「各地方公共団体の条例やその委任に基づく規則等において会計年度任用職員の給料又は報酬等の制度や水準を定める際には、新地方公務員法第24条に規定する職務給の原則、均衡の原則等に基づき、従事する職務の内容や責任の程度、在勤する地域、地域の民間企業において同一又は類似の職種がある場合には、その労働者の給与水準の状況等に十分留意しつつ、地域の実情等を踏まえ適切に決定することが必要」とあったが、最終的には各自・・・

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