動物愛護法改正に伴う基本指針について

新宿区人と猫との調和のとれたまちづくり連絡協議会顧問 髙木優治

1 はじめに

 「動物愛護及び管理に関する法律」(以下動物愛護法と表記する)による施策の実行自治体は、基本的に都道府県及び指定都市(人口50万人以上)並びに中核市(人口30万人以上)に限定されていて、その多くは保健所を設置している自治体です。保健所は地域保健法により設置が決められていて。全国保健所長会の調べによると、約1700ある自治体のうち保健所は469所しか設置されていません。

 それ以外の多くの自治体では、自治体内で調整をしながら「動物愛護法関係事務を担っています。なお、狂犬病予防法に基づく、犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付事務は市の取扱事務に定められているため、あわせて動物関係もその部署が担うケースが多いようです。「動物愛護法」による事業が進みにくい原因の一つにこのことがあげられると思います。

2 動物愛護法改正による「基本指針」の問題点について

 今回の動物愛護法改正に伴い、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(以下「基本指針」と表記する)も改定がされこの中に、「地域猫対策」等に関する指針が示・・・

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