上級食品表示診断士・行政書士 大矢安昌
生姜焼き用に味付してパックしてある豚肉をスーパーで見かけた。食品表示を見て「えっ、なにこれ?」。
表には、「原材料・添加物・アレルギーは裏面に記載」とあり裏面を見ると「豚肉(国産)【味付け材】原材料・添加物・アレルギーは表面に記載」と、裏を見れば表を見ろと、表を見れば裏を見ろと、ぐるぐる目が回ったが表のラベルのもう一つに、「調味料原材料名……」と、豚肉と味付用のタレの食品表示ラベルを別々に貼り付けてあった。しかし、食品関連事業者名が「製造者 ◯◯店」とスーパーの店舗(製造者と販売者が同一で、かつ製造場所で販売)になっていたので、インストア加工(食品表示基準第5条)と察し、原材料、原料原産地、栄養成分表示等は任意表示となるが、食品表示基準第41条に次のような努力義務があることを事業者は忘れてほしくない。
◯食品表示基準
(努力義務)第四十一条 食品関連事業者等は、第三条及び第四条に掲げる事項のうち、第五条1の規定により表示の義務がない事項について表示しようとするときは、第三条及び第四条に定める方法により表示するよう努めなければならない。
加えて、消費者庁のQ・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。