サメ軟骨由来成分を含有する健康食品が、変形性膝関節症等の症状改善に効果があるかのように広告を行っている、日本サメ軟骨普及協会に対する要請活動

適格消費者団体・特定適格消費者団体・特定非営利活動法人(認定NPO法人) 消費者支援機構関西(KC’s)

 KC’sは、日本サメ軟骨普及協会(以下「協会」という)が行っている、サメ軟骨由来成分を含有する健康食品が変形性膝関節症の症状改善に効果があるかのように表示する広告について、景表法上、適法性に疑問を感じる記載があったことから、2018年3月から、お問合せ活動を開始しました。

 以降、数次にわたる交渉を行いましたが、なお疑問は解消されない中で、協会は、2018年11月、一般社団法人を解散しましたが、協会はこの事実について当団体へ通知することなく、なおその後も、同じ名称で、広告を続けています。

 そこで当団体は、協会の広告には景表法5条、特商法12条及び薬機法違反の疑いがあることから、2020年12月、消費者庁、経済産業省、厚生労働省へ要望活動を行いました。そして、2021年5月、KC’sとして、協会の広告が薬機法違反にあたると判断し、その停止を要請しました。

 これに対し、6月に協会からの回答が届きました。

KC’sから協会への要請事項

 協会が行う広告において、サメ軟骨が、変形性関節症・ヘルニア・腰痛・・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。