くりっく株365

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© 2020 一般社団法人消費者法ニュース発行会議
要旨くりっく株365取引について、新規委託者保護義務違反及び過当頻繁売買の違法性を認め、請求額の4割の損害賠償請求を認めた(過失相殺6割)
裁判所大津地方裁判所彦根支部 千葉康一
判決・和解 ・決定日2025年(令和7年)3月7日
事件番号