クーリング・オフ 消費者法ニュース:144号 Tweet 要旨ZOOMによる無料セミナーで、「営業手法についての研修と教材販売」の勧誘が行われ契約が締結された事案において、特定商取引法にいう電話勧誘販売に該当するとしてクーリング・オフが認められた事案裁判所大阪地方裁判所第13民事部 西村甲児判決・和解 ・決定日2025年(令和7年)1月17・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る