消滅時効 消費者法ニュース:144号 Tweet 要旨債務者が債権者に対して弁済の申し出をしたにもかかわらず、消滅時効援用権を喪失しないとした事例裁判所東京簡易裁判所民事第3室 山崎秀司判決・和解 ・決定日2025年(令和7年)3月19日事件番号令和6年(ハ)第430787号・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る