要旨 「株主優待券ビジネス」による高配当を謳って多数の顧客より多額の預り金を集めた後に破綻した大型の投資被害事件において、出資法2条違反等を理由に被告会社及びその新・旧代表取締役に共同不法行為が成立するとして、被告らに対して、総額約9975万円の損害賠償を命じた事案(確定)
裁判所 福岡地方裁判所小倉支部第2民事都 寺垣孝彦
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)3月14日
事件番号 令和3年(ワ)第824号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)シー・ティ・エヌ
問合先 曽里田和典弁護士 092(716)8521
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