スルガ銀行と不動産業者の共同不法行為が認められた事例

要旨 賃料収入見込みが過大な収支計画に適正な根拠がなく、金融機関が融資審査で賃料設定の相当性を調査・検討せず、過大評価をした場合、債務者が支払能力を超えたローンのために経済的破綻に陥ることを認識できる状態で、ローン契約を締結したというべきであり、このローン契約締結行為と不動産業者による強迫・欺罔等の各行為は、社会通念上一体と評価すべきであり、共同不法行為を構成する
裁判所 東京地方裁判所 小田正二・馬場潤・町田翼
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)10月19日
事件番号 平成30年(ワ)第33633号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)スルガ銀行ほか
問合先 由井照彦弁護士 03(5809)2853

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