仕組債・大和証券

要旨 本件仕組債はリスクが高く、商品構造が複雑で理解困難であることなどに照らすと、これらを購入する顧客としては相当高度な投資判断能力が必要となるところ、控訴人の年齢、認知症の程度に加え、その投資経験、投資意向、財産状態等の諸要素を総合的に考慮すると、勧誘は適合性原則から著しく逸脱したものである
裁判所 広島高等裁判所岡山支部 井上一成、木村哲彦、國屋昭子
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)9月26日
事件番号 令和5年(ネ)第26号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 大和証券(株)
問合先 今井孝直弁護士 06(6364)8527

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