要旨 被控訴人は、その公表に係る売上高ランキングの上位者ないし「殿堂入り」と扱って又は自らの案内書面によって購入ないし登録を推奨していた詐欺的な商材の場合と同様に、本件商材についても、詐欺的な商品内容及び勧誘方法であることを十分認識しつつ、控訴人を含む本件サイトの利用者がこれを購入しようとすることを認容していたと推認するのが相当(以下略)
裁判所 さいたま地方裁判所第4民事部 田中秀幸、堀田匡、丸山智大
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)7月12日
事件番号 令和3年(レ)第93号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 (株)ファーストペンギン (情報商材販売業者は合同会社ライズ)
問合先 明石順平弁護士 048(764)8321
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