要旨 れいわクレジットが時効完成後に債務承認をしたとして提訴してきたが、時効援用の抗弁を提出しても取り下げなかったにもかかわらず、宮崎簡裁への移送が認められ、争う姿勢を見せたところ、債務承認の証拠が不十分であるとして、請求放棄をしてきた例
裁判所 宮崎簡易裁判所 綿森明男
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)9月10日(請求放棄日)
事件番号 令和6年(ハ)第144号
事件名 和解金請求事件
業者名等 (株)れいわクレジット
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317
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