職場での人権・民族差別等の文書配布(損害賠償)

要  旨 会社及び会長が一体となって、社内において労働者に対し、①人種差別的な内容ないしこれを助長する内容を含む文書を大量に配布した行為や②教科書展示会でのアンケートの記入を強く勧奨した行為、③提訴した原告を非難する内容の文書を配布した行為について、その態様、程度が社会的に許容する限度を超えており、原告の人格的利益を侵害して違法であるとして損害賠償請求を認めた事例
裁判所 大阪地方裁判所堺支部第1民事部
中垣内健治
判決・和解
・決定日 2020年(令和2年)7月2日
事件番号 平成27年(ワ)第1061号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 フジ住宅(株)
問合先 冨田真平弁護士 06(6633)7621

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