要 旨 開運商法に加担した寺院及び住職について、開運商法業者の不法行為に該当する可能性を認識し得たとして損害賠償責任を肯定し、寺院の宗派の責任については、最低限の対応は行っていること、宗派の事業の執行たる外形を有する行為ではなかったとしてその責任を否定した事案
裁判所 東京地方裁判所民事第34部
桃崎 剛、稲玉 祐、清光成実
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)3月31日
事件番号 平成28年(ワ)第28892号、他1件
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)さくら、(株)ひかり、(株)笑福堂
問合先 川井康雄弁護士 03(3431)4488
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