要 旨 納骨堂の経営許可は宗教法人が持っているところ、実際には別の営利法人が納骨堂を経営していた(名義貸し)。ビル型納骨堂の場合、エレベーター等の維持費がかかるが、納骨堂を運営していた宗教法人等には今後の運営を営む資力がなく、継続的な運営が難しい。これらを理由に、納骨堂の利用者が代金相当額の損害賠償請求を求めたところ、大阪高裁は同額の賠償責任を認めました
裁判所 大阪高等裁判所第6民事部
大島眞一、橋詰 均、福井美枝
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)2月16日
事件番号 令和2年(ネ)第1398号
事件名 不当利得返還 契約代金返還請求控訴事件
業者名等 梅旧院、光明殿(株)
問合先 井上正人弁護士 06(6773)9114
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。