不当判決(無催告の賃貸借契約の解除を有効とする)

要  旨 家賃債務保証業者が、所定の要件を満たす場合に、賃借人が賃借物件を明け渡したものとみなすことができるとする条項が、消費者契約法8条1項3号に該当せず、同法10条により無効とされるものではないと判断して、適格消費者団体による使用差止等の請求を棄却した事例
裁判所 大阪高等裁判所第7民事部
西川知一郎、栩木有紀、森田 亮
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)3月5日
事件番号 令和元年(ネ)第1753号、令和2年(ネ)第1891号
事件名 消費者契約法12条に基づく差止等請求控訴、同附帯控訴事件
業者名等 フォーシーズ(株)
問合先 増田 尚弁護士 06(6633)7621

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