欠陥住宅

要  旨 市街化調整区域の土地及び建物(都計法の線引き前に建築された飲食店と線引き後に違法建築された住宅)の売買契約において、「住宅建物は再築不可」との建築制限の説明しかなかったところ、買主が自治体から用途制限のため居住を禁じられ、用途変更許可のために住宅建物除却を余儀なくされた事案で、仲介業者に住宅解体費や居住のための店舗改装費等の損害賠償責任を認めた判決
裁判所 京都地方裁判所
久留島群一、中野彩子、浦恩城泰史
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)1月19日
事件番号 平成29年(ワ)第230号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 控訴中ゆえ公表しない
問合先 神崎 哲弁護士 075(211)6700

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