要 旨 2階建ての枠組壁工法で施工された注文住宅に関し、擁壁に滑動及び破壊の危険があること、布基礎の根入れ深さが不足していること、強風に対する壁量が不足していることなどを瑕疵として認定し、瑕疵を是正するには建物を解体再築するしかないとして、施工業者及び工事監理者に対する解体再築費用その他の損害賠償が認められた事案
裁判所 那覇地方裁判所石垣支部
百瀨 玲
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)2月16日
事件番号 平成27年(ワ)第44号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)信用組
問合先 鳥川慎吾弁護士 06(4706)6205
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