欠陥住宅

要  旨 敷地に軟弱地盤があったにもかかわらず、地盤補強工事を行わずに建物を建てた結果、不等沈下によって建物に傾斜が生じたことについて、請負業者には不等沈下の原因となり得る軟弱な粘性土層が不均等な層厚で存在していることを疑う契機が現実に存在したことを理由に、地盤調査義務があることを認めた判決
裁判所 大津地方裁判所民事部
西岡繁靖、岡田慎吾、林 宏樹
判決・和解
・決定日 2020年(令和2年)3月12日
事件番号 平成29年(ワ)第448号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 北村産業(株)
問合先 壽彩子弁護士 075(604)1177

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。