要 旨 株価指数証拠金取引(くりっく株365)について、投資経験のない者に対する勧誘について適合性原則違反、説明義務違反の違法性を認め、損害賠償請求を一部認容し(過失相殺4割)、業者の立替金請求については、信義則に反するとして、請求を棄却した判決
裁判所 岡山地方裁判所第2民事部
小嶋宏幸
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)6月4日
事件番号 平成30年(ワ)第424号、第785号
事件名 損害賠償請求事件(立替金等請求事件)
業者名等 (株)フジトミ
問合先 大本崇弁護士 086(231)2885
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