アイフル貸付停止と消滅時効(認めず)

要  旨 書面には、原契約を変更するものではない旨の記載がある上、貸付停止をするなどの記載はない。仮に、貸付停止措置がとられていたとしても、信用状態が回復するなどした場合には新たな貸付けが再開されることはあり得ると考えられることからすると、基本契約に基づく新たな借入金債務が発生する余地はなくなっており、それが客観的にも認識可能であったと認めるには足りない
裁判所 大阪地方裁判所第19民事部
田郷岡正哲
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)3月25日
事件番号 令和2年(ワ)第4635号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312

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