給与ファクタリング(ヤミ金)

要  旨 労働者が、給与債権を譲渡して譲渡代金額を貰い、次の給料日に譲渡をした給与債権額を勤務先に知られないよう自分で支払うという「給与ファクタリング」について、労働基準法、貸金業法、出資法に違反(犯罪)して、公序良俗違反。不法行為に基づいて、業者と代表者に対して、業者に支払った金額全額、慰謝料、弁護士費用の損害賠償を認めた事例(欠席判決)
裁判所 大阪地方裁判所
石川千咲
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)6月21日
事件番号 令和2年(ワ)第6482号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)健麗堂(ジャパンファクタリング)
問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177

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