消費者信用(リース)

コンビューターのリースについて、本件コンピューターには当初予測不可能な瑕疵があり、販売会社の右瑕疵への対応が不適切として、リース会社の瑕疵担保免責特約の主張は信義則上許されないとし、残リース料の請求を認めなかった事例 名古屋簡易裁判所 平成9年(ハ)第3167号 平成10年7月3日 リース料請求事件 栗山知弁護士 三洋電気クレジット(株) 原告(リース会社)は、被告(歯科医)とコンピューターのリース契約をし、右契約と同時に、非行は原告に対し、理由の如何を問わず物件の瑕疵を主張しないとうい特約(瑕疵担保免責特約)が記載された「リース物件借受証」を交付した。本件コンピューターの販売株式会社は、被告に・・・

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