消費者信用(サラ金)

業者が譲渡担保の約定を理由に債務者の住居を占拠した行為について、不法な自力救済を理由に慰謝料50万円と賃料相当損害金を認めた事例 大阪地方裁判所 平成9年(ネ)第2463号 平成10年4月22日 損害賠償請求事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 株式会社オリエンタルワイドクレジット、テンショウこと天野哲林 債務者は、事業者を相手とする街金等の負債を払えず、被告業者が債務者の自宅のカギを付け替えて占拠をした。債務者は家族と共に友人宅や実家に転居を重ねた。 業者は債権を他に譲渡したため、債務者は譲渡業者とその経営者、債権の譲受業者に対して、慰謝料100万円と家屋の明渡、家屋の不法占拠による・・・

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