先物取引(説明義務違反)

商品取引員は、信義則上、相手方の具体的理解力に対応した十分な説明をすべきで、この説明義務を履行しなかった場合は不法行為になるとし、説明義務違反と断定的判断の提供を認定し、過失相殺5割の認容判決をした事例 東京高等裁判所 平成9年(ネ)第1510号 平成9年12月10日 損害賠償請求控訴事件 樋口和彦弁護士 027(235)0110 株式会社新日本商品 委託者は取引開始時68歳の年金生活者であり、妻から相続した株を有しているが、先物・株取引の経験はない。 本判決は、一般論として不適格者を勧誘してはならない信義則上の義務を認め、この義務に反したときは不法行為を構成するとするが、本事案では委託者が自宅・・・

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