消費者信用(モデル工事商法)

いわゆる名義貸による立替払契約に関し、信販会社の立替金請求を割賦販売法30条の4を適用して棄却した1審判決を維持したうえ、さらに、裁判前に販売会社との間で立替金をほぼ折半して負担する旨の和解をした顧客に対する立替金請求についても割賦販売法30条の4を適用して棄却した事例 名古屋高等裁判所 平成7年(ネ)第106号・第190号 平成8年8月29日 立替等反訴請求各控訴事件 向山富雄弁護士 0593(53)6576 株式会社ジャックス 本件は、エクステリア商品の販売会社の販売員が三重県下新興住宅団地の住民に対し、「モデル工事なので無償です」等と甘言を弄し、カーポート・テラス等のエクステリア商品を訪問・・・

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