クレジット(錯誤)

信販会社の教材セットと手数料85万9740円の請求に対し、販売業者の説明内容による消費者の理解(教師用指導書をメインとする教材)と商品の内容(消費者の理解したものは含まない)に錯誤があって、消費者には重大な過失がないとして控訴を棄却した事例。 京都地方裁判所 平成7年(レ)第32号 平成8年7月18日 立替金請求控訴事件 相良博美弁護士 控訴 (株)ジャックス 本号No.220の判決の控訴事件である。原審に比べて事実を詳しく認定し併せて錯誤における重大な過失の有無を検討して控訴を棄却した。 被・・・

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