クレジット(錯誤)

信販会社の教材セットと手数料85万9740円の請求に対し、販売業者の説明内容による消費者の認識と商品の内容に錯誤があるとして請求を棄却した事例。 京都簡易裁判所 平成7年(ハ)第146号 平成7年9月26日 立替金請求事件 相良博美弁護士 原告(株)ジャックス 信販会社の、教材セット62万8000円の立替金と分割手数料23万6740円の合計より申込金5000を差し引いた85万9740円の支払請求事件である。判決は次のとおり事実を認定し信販株式会社の請求を斥けた。 加盟店の業者営業員は訪問をして教材のサンプルを示し、教材は「答えが載っている、お母さんでもすぐに先生になれる本です」、「教師の指導書の・・・

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