消費者信用(電話キャッシング)

消費者信用(電話キャッシング) いわゆる「電話キャッシング」の業態について、過剰貸付けの防止を目的とする貸金業規制法13条およびこれに基づく通達の趣旨に反する事態を招きかねず、同法のその余の規定の趣旨が没却されかねないところであって、同法に基づく行政処分や刑罰権の発動ないし行政指導の必要性が検討されなければならないと指摘した事例 福岡高等裁判所 平成8年(ツ)第1号 平成8年5月29日 貸金請求上告事件 河野聡弁護士 0975(33)6543 関西クレジット株式会社 最近、中堅サラ金のほとんどが「電話キャッシング」の業態を採用し、簡便な借入を強調して大々的に広告がなされている。電話キャッシングで・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。