消費者信用(車金融)

いわゆる「車金融」の実質は車両を担保とした譲渡担保契約であるとし、業者が担保たる車両によって債権の回収を得たときは精算義務が存在するとして、顧客の不当利得返還請求を認容した事例 大分簡易裁判所 平成7年(ハ)1177号 平成8年5月21日 不当利得返還請求事件 河野聡弁護士 0975(33)6543 西南 「車金融」は、実質的には自動車を担保とした貸付であるが、形式的には売買契約書(買戻特約付売買契約)を作成し、車両は借主にリースとして利用させ、業者は毎月リース料名目で支払を受けるという業態である。業者はあくまで車両の売買であり、支払はリース料だと強弁して、出資法を越える高金利を実質的に取得して・・・

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