包括根保証については、保証人の責任が過酷にならないよう、保証契約が締結されるに至った事情、債権者と主債務者との取引の態様・経過、取引にあたっての債権者の債権確保のための注意義務の程度、その他の事情を斟酌して、信義側に照らし、合理的な範囲に保証人の責任を制限するのが相当であるとして、原告の保証債務の履行請求を棄却した事例 神戸地方裁判所 平成5年(ワ)2154号 平成8年4月24日 詐害行為取消請求事件 大野康平弁護士 06(6365)5551 播州信用金庫 被告の元夫Tは、平成3年8月13日、原告に対し、信用金庫取引約定に基づきH(Tのいとこ)が原告に負担する現在および将来の債務について連帯保証・・・
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