クレジット(クーリングオフ)

業者は購入者宅を訪問して立替払契約で商品を販売し、購入者は同業者より1年内にも商品を購入しているが、クーリングオフで前の契約が消滅しているときは、クーリングオフの除外規定にあたらず、本件クーリングオフは有効とした事例 広島高等裁判所松江支部 平成7年(ネ)第86号 平成8年4月24日 立替金請求控訴事件 高橋敬幸弁護士 0859(34)1996 西日本信販株式会社 本誌本号203番の控訴審判決である。 業者は、購入者宅を訪問して本件販売立替払いをしているのは(割販法のほか)訪販法にあたり、購入者は本件販売の1年内にクレジットでの商品購入をしたので訪販法10条2項2号、施工令6条2号により訪販法6・・・

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