クレジット会社等に対する合計4100万円の負債があり、そのほとんどは特定の販売店と共謀した着物等の売買の架空契約によって発生した事案について、裁判所は浪費の事実を認めながらも、販売店に利用された側面があることは否定できない等々の事由を考慮して免責決定をした事例 岡山地方裁判所 平成7年(モ)第3367号 平成8年4月5日 免責申立事件 河田英正弁護士 086(231)2885 ブティックモナミ 破産者は、呉服、洋服販売等を営むブティックモナミこと山本から両親への贈り物として着物一式を約160万円で買い、それまでの買掛金を含めて約400万円のローンを組み、その後も同様の方法で取引をして負債が増加し・・・
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