2回目の破産宣告後免責申立で前回の免責決定の後10年以内で免責不許可事由が存在する場合であるが、破産者の債務を負担した経緯などが考慮され裁量的に免責が認められた事例 宇都宮地方裁判所足利支部 平成7年(モ)第71号(平成7年(フ)第4号) 平成8年1月26日 免責申立事件 春山典勇弁護士 0277(52)3210 浪費や詐欺的取引など免責の許否が問題となる事案について裁判所は解釈により「免責不許可事由」には該当しないとして免責を許可するのが一般的である。しかし本件では前回の免責決定確定後10年以内という不許可事由の性質上その方法は採りえず、正面から裁量による免責を認めたものである。 申立人は夫・・・
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