生活費名目で、別居直後の夫が、無断で妻を連帯債務者としてした20万円の借金について、日常家事債務の連帯責任を認めた横浜簡易裁判所の原判決を取り消して、これを否定し、業者の貸金返還請求を棄却した事例 横浜地方裁判所 平成7年(レ)第34号 平成7年12月14日 貸金請求控訴事件 星野秀紀弁護士 クレジットミヤコこと池田次郎 事案の概要は、平成6年8月頃から夫の両親と同居していた夫婦と3人の子どもの家族が、夫が生活費を渡さず、借金が多く、両親との喧嘩も絶えないので、妻が3人の子どもを連れて10月23日頃別居したところ、夫が11月7日にサラ金業者から20万円を生活費名目で借り、妻の名前を無断で連帯債務・・・
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