先物取引の勧誘が違法であるとして約2868万円の損害賠償を認めた事例(過失相殺4割) 東京地方裁判所 平成5年(ワ)第1240号 平成7年12月5日 損害賠償請求事件 安彦和子弁護士 宝フューチャーズ株式会社ほか2名(外務員) 先物取引業者が「米国大豆を200枚買うと間違いない。860万円儲かる」などと虚偽の断定的判断を提供して勧誘し、説明書類を交付したのは取引開始後で書類の内容も説明しなかった。 取引開始後追証を出せば損を免れるとの説明でさらに追加して証拠金を出し、両建取引がされ、さらに小豆取引を従来の取引の追証を免れるために有効な方法であるとの説明を受けて行った。 その後、原告は業者に騙され・・・
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