クレジット(クーリングオフ)

信販業者の立替払金請求に対し、展示会大賞の大鉢は割販法の指定商品にあたり、書面によらない「口頭の」クーリングオフを認めた事例 鳥取地方裁判所米子支部 平成6年(ワ)第150号 平成7年9月5日 立替金請求事件 高橋敬幸弁護士 0859(34)1996 西日本信販株式会社 展示会の大賞の大鉢も割販法の「定型的な条件で販売する商品」で政令の「屋内装飾品」にあたる。 作者や作品の個性があっても、購入者の注文によって作成されたものやその注文で仕入れたものなど特殊なものは格別、代替性がないことをもって指定商品にならないことはない。 消費者保護を旨とする割販法によって購入することの予想される商品には規制を加・・・

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