統一協会の信者らに先祖の因縁トーク等を用いて献金を強要されたことについて、信者らの「献身」や「万物復帰」という教義の実践であること等に基づいて統一協会に使用者責任を認め、献金相当額と慰謝料・弁護士費用の支払を命じた判決 福岡地方裁判所 1994年(平成6年)5月27日 世界基督教統一神霊協会 被害者のA女・B女はともに典型的な霊感商法の被害者であり、A女は絵画・仏像・印鑑・献金等で約4300万円の被害を受け、B女は印鑑・献金・貸金等の名目で約750万円の被害を受けた。 このうち物品被害については事前の交渉で解決し、貸金被害についても訴訟中に分割返済で終了した。結局A女の3000万円の献金と・・・
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